お客さまより【被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例】について久しぶりにご相談を頂きました。
この制度、平成28年4月から始まり令和5年12月31日までの特例となります。なんと、今年で終了となります!!
実はこの制度、意外と不動産会社勤務の方でも知らない制度になります。
しかも内容は、適用条件に合えば譲渡所得の3000万円特別控除が受けれる!とかなりお得な制度になります。
私もこれまで3件この特例に該当するお客さまがいらっしゃいましたのでアドバイスしましたが、ただ、この特例、適用要件がかなりややこしいです。
何度も何度も税務署さん・市役所や町役場に足を運びました。実際に5件ほどこの特例に適用になるのでは?と調べに調べ、そのうち3件が該当になるという結果でした。
今回、ご相談のお客さまは該当しませんでしたが、気になる方は是非ご連絡ください。
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